裾野市議会 2022-12-06 12月06日-一般質問-03号
手話は聾者にとっての言語であり、コミュニケーションを取るための大事な手段でございます。この基本的考え方を市民に認識していただき、障害を越え、意思疎通ができる手段として、手話をはじめ、デジタル機器によるコミュニケーションなどを地域に広めていくことが大切であると考えております。
手話は聾者にとっての言語であり、コミュニケーションを取るための大事な手段でございます。この基本的考え方を市民に認識していただき、障害を越え、意思疎通ができる手段として、手話をはじめ、デジタル機器によるコミュニケーションなどを地域に広めていくことが大切であると考えております。
ですので、実際に手話を覚えて、例えば自分の子供が聾者だから手話を覚えるとか、この中で全員が手話通訳者を目指しているわけではなくて、この市の研修、2年間を受けたら、それで私はある程度できますから結構ですよ。例えば、子供とコミュニケーションを取る、そういう部分で県の研修に行かない方もいらっしゃいますので、そうすると大分、最終的に手話通訳者になる方は少なくなってくるという状況でございます。
というのは、聾者の方に対して動画であれば、手話で情報を伝えることができるかと思います。富士宮市の手話言語条例に基づいて、そういったことも手話を進めていくということでメリットがあるのではないかなと思うのですけれども、その2つ。
そのほか学齢期から手話を身近に感じてもらうための夏休み親子手話教室や聾者の労働環境を整備するための企業向け手話講座を開催し、手話への理解や普及が進んでいるものと認識しております。 また、本年9月から浜北区役所の窓口において、専門業者によるタブレット端末での遠隔手話通訳サービスを開始したところでございます。
この件につきましては、平成30年9月市議会定例会において、袋井市手話言語条例が制定されたことに伴い、条例の目的である、聾者を含む全ての市民が社会的障壁によって分け隔てられることなく、共生することができる社会の実現に向け、袋井市議会においても、本年度、本会議における手話通訳者派遣について予算化をしております。
冒頭申し上げましたとおり、手話言語条例、聾者に対するそういうコミュニケーションとか磁気ループとか、富士宮市は本当にそういう障がい者に対して優しい市だと、私は本当に自慢したい、そういうような市であると思っております。ただ、その人工内耳に関しましては、ちょっとわからないものですから、私自身もわかりませんでした。
同じ委員より、この条例制定にかかわっていない聾者に対して、より深く条例を知ってもらえるよう広報の方法は考えているのかとの問いに、現在、具体的な方法の検討までに至っていない。今後、検討を進め、情報発信の方法は工夫したいとのことでした。 別の委員より、本市の聾者の現状について説明をとの問いに、身体障害者手帳で聴覚障害のある方は411人であり、聾唖協会の会員は磐田、袋井、森で31人である。
1点目は、第5条で市民等の役割として、市民と聾者という形で二つに分けて書かれています。その解説を見ますと、市民とはという中で、聾者も市民だとこの場合は指しているといっています。そうしますと、第5条の第1項を聾者と読みかえますと、聾者は、「手話に対する理解を深めるとともに、手話を学ぶ機会への参加等を通じて、手話の普及に努めるものとする。」。
次に、議第63号 袋井市手話言語条例の制定についてに関し、第5条の市民等の役割において、第1項では市民、第2項では聾者、第3項では事業者の役割を定めている。市民と聾者を分け、聾者に別の役割を定めた理由は何かとの質問がありました。 これに対して、本条例の制定には、平成28年度から市の身体障害者福祉会の聴覚障害部を中心とした条例検討委員会と協議を重ねてきた。
そういう点で、今、6ページに書かれているように、市民の中には聾者が入るということを明確にされていながら、市民と聾者が区別されて書かれている。そういうようなところが基本的な点として問題じゃないかなというのが1点目と、それから、2点目は、基本理念のところですごく大事なことだと書かれています。
43: ◯浅田委員 条例そのものについては6月市議会で審議されると思いますので、そのときに譲るとして、条例の内容の中で、(5)市民等の役割という、括弧の中に、「ろう者は、市施策への協力、基本理念等への理解促進と手話普及に努める」と文言があるんですけれども、聾者に手話普及に努めることを義務づけるのかどうか、そこ、どういう内容なのかを少し教えていただきたいと思います
それから、聾者や手話に対して社会的な理解が低い現状や手話が言語であること、手話でコミュニケーションが図られ、社会参加ができるように条例制定を要望することなどの話を伺いました。また、手話通訳者の意見として、市内における手話通訳者不足の現状やどのように対応しているかの実例などを伺いました。さらに、手話通訳者養成に対する問題点などについても伺いました。 以上が、意見交換の概要であります。
あと、通訳者の方もおりましたので、そちらの方の意見としては、市内における手話通訳者不足の現状と、さらにどのように対応しているかということ、さらに不足に対して聾者に不便をかけている実例などがお話しされましたし、課題も浮き彫りになりました。さらに、手話通訳者養成に対する問題点なども指摘がされました。
私は聾者の方と身近な場所で仕事や労働組合活動をしていたにもかかわらず、交流していませんでした。その反省から、手話学習会後、聾者の方と手話通訳者を通じて懇談をしました。手話の会話は難しくても、手話の挨拶をきっかけに、その後はメモ帳や筆談ボードなどの手書き対応、スマホやタブレット、パソコンのキーボード入力や音声入力での文字変換対応などを活用すればよいと気づきました。
手話は、聴覚に障がいのある聾者が周囲と意思疎通を図るなど日常生活または社会生活を営むために使用している独自の言語体系を有する言語であり、平成23年に改正された障害者基本法においても、手話が言語に含まれることが明確に位置づけられました。
今回、 3市が足並みをそろえる理由は、 1つ目として、手話言語法の制定を推進するために設立された全国手話言語市区長会に 3市が同時に加盟をしたこと、 2つ目に、障がい者福祉の分野において、 3市が大変密接な関係にあること、 3つ目として、 3市の聾者で小笠ろうあ協会を組織されていることなど、手話言語条例の制定について同様の考え方を持っているからであります。
取り組みにつきましては、毎月1回、聾者、手話サークル員、手話通訳士、市職員により手話推進のための会議を開催し、協議を行っております。 市民の皆様へのお知らせとして、「広報ふじのみや」6月号において特集記事を掲載し、手話言語条例の制定と手話への理解や普及について周知を図ったところであります。
聾者、手話サークル員、手話通訳士などで構成される手話推進会議を毎月開催し、協議を重ねております。平成28年度の取り組みとしては、手話講習会を初め、手話を啓発するための講演会の開催を予定しております。また、手話を理解していただくためのチラシの作成や広報「ふじのみや」への特集記事の掲載のほか、図書館での手話に関するコーナーなども検討したいと考えております。
次に、聾者の方との会合の中で、確認の意味で2つ質問いたします。 1つ目は、聴覚障害者及び音声・言語・そしゃく機能障害で身体障害者手帳の交付を受けている方が利用できる119番緊急通報についてです。 電話による119番緊急通報が困難な方のために、FAX119とNET119システムが導入されております。